成年後見制度(後見・保佐・補助)を利用したくても、身寄りがいない等の理由で
申立てをする方がいないときに、市長による申立てを行います。
【利用できる方】
65歳以上の方で次の①から④のいずれかに該当する方。
①配偶者及び2親等内の親族が存在しないとき。
②本人及び親族等が成年後見等審判の請求をしないと認められるとき。
③本人に対し、虐待があると認められるとき。
④市長が特に必要と認めるとき。
*詳しくは相談して下さい。
| 問い合わせ先 |
福祉保健部 福祉課 |
| 電話番号 |
098-876-1234(内線3565) |
| FAX番号 |
098-876-5011 |