国民健康保険税の計算方法を詳しくご紹介します。
途中加入をする際などに参考にしてください。
(1) 国民健康保険税の決定
当該年度に予想される浦添市の医療費を見込み、そのなかで国民健康保険税で負担すべき金額を決定して、国保加入者の所得・人数・世帯数によって公平に負担するように決めています。したがって、国保税を納めない人がいると、納めていない人の分まで納めている人が負担することになり、不公平感が生じ、健全な国保財政に支障をきたすことになります。このようなことがないように、国保税は納期限内にきちんと納めましょう。
(2) 国民健康保険税の賦課
国民健康保険税は年度単位(4月~翌年3月)の月割り課税となります。国民健康保険税は医療分と後期高齢者支援分、介護分に分かれ、医療分と後期高齢者支援分はすべての人に、介護分は40歳以上65歳未満の人に課税されます。
(3) 国民健康保険税の計算
国民健康保険税は、世帯単位で世帯主に課税されます。世帯主が国保加入者ではなくても、国保税を課税するとき、納税義務者は地方税法により世帯主(擬制世帯主)となります。
平成22年度国保税 ①+②+③(平成22年4月1日~平成23年3月31日)
| ①医療分 |
所得割額 |
(平成21年中の所得-33万)×8.2% |
| 均等割額 |
加入者数に応じて19,000円×加入者数 |
| 世帯別平等割額 |
1世帯につき定額17,000円 |
②後期高齢者支援金分
|
所得割額 |
(平成21年中の所得-33万)×2.1% |
| 均等割額 |
加入者数に応じて5,000円×加入者数 |
| 世帯別平等割額 |
1世帯につき定額4,000円 |
③介護分
|
所得割額 |
(平成21年中の所得-33万)×1.9% |
| 均等割額 |
加入者数に応じて7,500円×加入者数 |
| 世帯別平等割額 |
1世帯につき定額4,000円 |
※ 介護分は、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が該当です。
※ 平成22年4月1日現在の数値です。
※ 後期高齢者支援金分とは若い世代(国保加入者)が高齢者を支える負担金のことです。
(4) 国民健康保険税の軽減
世帯の総所得が、法律の定める金額以下になると次のとおり均等割額と平等割額を軽減します。ただし、世帯主が住民税の申告をしていない世帯は、所得の把握ができないため軽減することができません。
A 7割軽減 33万円以下の場合
B 5割軽減 33万円+{(加入者数-1)×24.5万円}以下の場合
C 2割軽減 33万円+(加入者数×35万円)以下の場合
(5)国民健康保険税の介護分
平成12年4月から施行された介護保険制度により、40歳以上の被保険者は介護保険の被保険者として介護保険料を納めていただくことになっています。65歳以上の被保険者は第1号被保険者として介護保険課で、40歳以上65歳未満の被保険者は第2号被保険者として国民健康保険課で医療分、後期高齢者支援金分とともに介護保険分を納めます。
| もうすぐ第2号被保険者(40歳)になる方 |
もうすぐ第1号被保険者(65歳)になる方 |
| 第2号被保険者の介護保険の加入資格は40歳になる誕生日の前日に発生します。加入者の資格ができた月の分から月割で納めます。 |
65歳になる誕生日の前日の月から、第1号被保険者になります。誕生日の前日のある月の前の月までは、第2号被保険者として国民健康保険課で介護保険料を月割で納めます。 |
(注)40歳になる方は、介護保険の加入資格の翌月に、国保税の税額変更分が通知されます。
(6) 退職者医療制度とは(厚生年金等(国民年金を除く。)を受給している方へ)
国保加入者で、長年、会社や官公庁などに勤め、退職後、国民年金以外の年金をもらっている65歳未満の人とその被扶養者(同一世帯)は、退職者医療制度で診療を受けることになります。
医療費の自己負担額は、一般の国保加入者と同じ3割ですが、被保険者の負担金以外の医療費(7割)は会社等の健康保険などからの拠出金でまかなわれています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届出がないと、健康保険などからの拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになり、国民健康保険税の引き上げにつながりますので、必ず届出をお願いします。
(7) 退職者医療制度に加入できる人
国民健康保険に加入している65歳未満の被保険者で次に該当するもの。
① 厚生年金、共済年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上あるいは40歳以降に10年以上ある人。
② 退職者本人の配偶者(内縁関係でも可)。退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の人。
※ 退職者医療制度の人も、国保の一般被保険者と国民健康保険税の算定は同じです。
※ 手続には印鑑、年金証書(加入期間が載っているもの)、国民健康保険証が必要です。
(8) 国民健康保険税の納期限
12か月分の国民健康保険税を、浦添市では原則として8回(7月~翌年2月)に分けて納めていただきます。途中加入・途中喪失があったり、届出が遅れた場合は、納期の回数が変わります。届出が遅れると、資格を取得した月の分まで遡って納めることになります(遡及課税)。
☆平成21年度の場合
| 期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
| 月日 |
7月末日 |
8月末日 |
9月末日 |
10月末日 |
11月末日 |
12月末日 |
1月末日 |
2月末日 |
※ 月末が土日・祝祭日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。
※ 納期限を過ぎても納付がない場合、地方税法上、納期限後20日以内に督促状を発送します。よって、督促状発送後は、督促手数料を徴収します。
※ 納期限を1か月以上過ぎても納付がない場合、催告状を発送します。
※ 納期限を過ぎると、年14.6%(1か月を過ぎるまでは年7.3%)の割合で延滞金が加算されます。当分の間、特例基準割合(公定歩合(前年の11月30 日)+4%)が年7.3%を下回る場合の延滞金は、特例基準割合となります。
※ 口座振替をされている方は、納期限の日に口座から引き落しされます。
(9)徴収の猶予又は税額の減免
特別の事情がある場合は、徴収の猶予又は税額の減額若しくは免除ができる場合があります。納付が困難な場合には、滞納のままにせず、国民健康保険課窓口で相談してください。
(10)非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置(平成22年4月1日施行)
リストラ等で職を失った失業者については、次の(1)又は(2)に該当する場合は、失業時から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定する予定です。
雇用保険受給資格者証の12離職理由欄に次の離職理由コードが記載されている方が対象です。離職票をハローワークに提出する際に離職理由コードを教えてもらうことができます(本人確認のための身分証が必要とのこと。)。
国民健康保険課窓口で軽減措置の申請時には、雇用保険受給資格者証原本の提示が必要です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者。離職理由コード11,12,21,22,31,32)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した者。離職理由コード23,33,34)
※ 雇用保険の特例受給資格者証と高年齢受給資格者証の方は、この軽減に該当しません。
※ 上記軽減に該当する方は、高額療養費の所得区分の判定についても給与所得を100分の30として計算します。
| 問い合わせ先 |
国民健康保険課 国保税第1係・第2係 |
| 電話番号 |
098-876-1234(内線3717~3722) |
| FAX番号 |
098-874-5030 |