ここから本文

ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険の届出


 国民健康保険の届出


職場の被用者保険(健康保険等)を喪失したとき。



退職などで健康保険を喪失した場合、次の4つのいずれかに加入しなければなりません。
 加入する医療保険  自己負担割合(病院での支払い)の比較
 ①国民健康保険  3割(義務教育就学前2割。70歳から74歳まで1割(現役並所得者は3割)
 ②健康保険等の任意継続  3割
 ③家族の健康保険(国保以外)の被扶養者  3割
 ④長寿(後期高齢者)医療制度  1割(現役並所得者は3割)
※自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。

① 国民健康保険の加入について
・ 上記②③④に加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
・ 次に掲げる健康保険等の任意継続又は家族の健康保険の被扶養者に認められなかった場合は、健康保険の喪失後14日以内に国民健康保険課の窓口で届出をしましょう。

② 健康保険等の任意継続について
 任意継続  職場の健康保険をやめても、その健康保険を任意に個人で続けることができる制度です。
 保 険 料  通常は給料から天引きされていた保険料の2倍(限度額がある場合もある。保険料の計算は各保険者で異なります。)
 加入手続  申 請 先・・・住所地の全国健康保険協会又は職場の健康保険組合
申請期限・・・退職してから20日以内
 加入要件  健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上であること。
 加入期間  2年以内

③ 健康保険(国保を除く。)の被扶養者について
加入手続  申請先・・・家族の方の職場
加入要件  1 家族の方(健康保険の被保険者)に扶養されていること。
        2 年間収入が一定金額以下であること。
☆ 60歳未満の方→130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満
☆ 60歳以上の方→180万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満
☆一定の障がいのある方→180万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満
※ ただし、今現在、病気等により収入が少ない場合は被扶養者になれる場合があります。
職場の担当の方にご相談ください。
※ 被扶養者に係る健康保険料は、無料となるメリットがあります。さらに配偶者は、第3号被保険者として国民年金保険料を納める必要もなくなります。


こんなときは14日以内の届出が必要です !

国保の資格ができたり、なくなったりしたときは、市民課又は国保課の窓口に届け出てください。

 
届出が必要なとき
届出に必要なもの
国保に入るとき
他の市町村から転入してきたとき。
転出証明書
職場の健康保険の資格がなくなったとき。
健康保険の資格の喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者の資格がなくなったとき。
被扶養者でない理由の証明書
被扶養者でなくなった証明書
子どもがうまれたとき。
保険証、出生証明書、印かん
生活保護を受けなくなったとき。
保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき。
外国人登録証明書
国保をやめるとき
他の市町村に転出するとき。
保険証
職場の健康保険に入ったとき。
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の保険証、職場の健康保険等に入ったことを証明するもの 
国保の被保険者が死亡したとき。
保険証、死亡を証明する書類
生活保護を受けるようになったとき。
保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人が出国又は他の市町村に居住地変更するとき。
保険証、外国人登録証明書
 
 
その他
退職医療制度の対象となったとき(年金証書を受けた日)。
保険証、年金証書
転居で住所が変わったとき。
保険証
世帯主や氏名が変わったとき。
保険証
世帯を分けたり、いっしょにしたとき。
保険証
修学のため、他の市町村に住所を定めるとき。
保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき。
印かん、本人確認書類、使えなくなった保険証等

  ※ 届出に必要なものは、上記以外に印かんや本人と確認できるものなどが必要な場合があります。国民健康保険課の窓口へお問い合わせください。
● 加入の届出が遅れると
① 国民健康保険税は、国民健康保険に加入の届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た月の分までさかのぼって納めることになります。
② 届出の日までの医療費は、全額自己負担となります(法定の14日以内の届出を除く。)。


● 国保をやめる届出が遅れると

  他の健康保険の手続き中の方は、医療機関受診の際、窓口でご相談ください。
  医療機関の窓口で新しい保険証の資格取得年月日の確認が必要です。
  国保の資格喪失の届出が遅れ、国保の保険証を使って受診してしまった場合は、国保が負担した医療費は
 返還金対象となります。
  詳しくは返還金のページ 

● 保険証は一人一枚のみ大切に所持してください。

☆次の場合、保険証は浦添市に必ず返しましょう!
 1 浦添市国民健康保険の資格がなくなったとき
   〈例〉 ・他の健康保険に加入した
       ・他の市町村へ転出した
       ・生活保護を受けるようになった
 2 保険証の記載内容が変更になったとき 
   変更前の保険証を浦添市に返してください。 
   〈例〉 ・保険証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が変更になった
       ・転居などで保険証の番号が変更になった
       ・世帯主が変更になった   
 3 保険証を紛失して再交付を受けた後、紛失した保険証が見つかった 
   見つかった保険証を浦添市に返してください。

問い合わせ先 国民健康保険課 国保税第1係
電話番号 098-876-1234(内線3723)
FAX番号 098-874-5030

 





※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。