ここから本文

ホーム > 子育て支援 > 手当・助成 > 子ども手当の申請について


 子ども手当の申請について

 「子ども手当」制度のご案内 

平成23年10月から子ども手当の法律が新しくなります。
申請をお忘れなく!!




★「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の成立により、平成23年10月分から平成24年3月までの半年間子ども手当が支給されることになりました。
、現在子ども手当を受給している方も含め、支給要件に該当する全ての方は、新規の申請が必要です。


1 子ども手当制度の趣旨 

「平成23年度」における子ども手当の支給等に関する特別措置法」第1条
現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
 

2 支給要件

中学校修了前までの子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を監護し、かつ、生計を同じくする父母等で、浦添市に住所を有する者。

 

2-2 新たな支給要件等

・子どもが国内に居住していること(留学中の場合等を除く。)。 
・児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設等の設置者(里親を含む。)に手当を支給する。
・未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給する。
・離婚協議中で別居の場合等、子どもと同居している父、母又は父母指定者に手当を支給する。
・保育料、学校給食費等を子ども手当から差し引いて支給することが可能になります。
 

3 所得制限

所得制限はありません。
※所得制限についは、平成24年6月分からの導入が検討されています。
 

4 支給額(平成23年10月から平成24年3月まで)

年  齢   支 給 額
0歳から3歳未満 一律 15,000円
3歳以上から小学校修了前 第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円
※養育する子ども(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるすべての子)のうち年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

 

5 支給月

平成24年2月10日(予定)・・・ 10・11・12・1月分
平成24年6月8日(予定)・・・・ 2・3月分

※ 子ども手当の振込みは、指定されている通帳を記帳して確認してください。
※平成24年4月分以降の制度は、現在未定です。
 

6 申請手続 

◆これまで子ども手当を受けている方も含め、支給要件に該当する全ての方は、新規の申請手続が必要です。

 (1)平成23年9月末時点で子ども手当を受けている方

  ◎申請期限(経過措置期間)
   平成23年10月1日から平成24年3月31日まで
  ※9月末日現在の子ども手当受給者には、10月中旬に認定請求書の案内を郵送する予定です。
   内容を確認し、必要事項を記入の上、認定請求書を提出してください。
  ※期間中に手続を行った場合は、平成23年10月分に遡って手当が受給できます(出生、転入等を除く。)。
  ※請求期間内に手続がない場合、手当を受けられない月が出てきますので、必ず期間内に手続を行ってください。
  ※期間中は大変混みあいますので、郵送での提出をお勧めします。事故防止のため配達証明、簡易書留等での提出をお勧めします。

 (2)平成23年10月以降に出生・転入等があった場合、出生日・転入日等があった日から15日以内に申請手続が必要です。
  ※平成24年3月までに申請しても遡って手当を受け取ることはできませんのでご注意ください。

 (3)公務員の方は勤務先での手続となりますので、勤務先にご確認ください。
 

7 申請手続に必要なもの

(1)   印かん(認印可)
(2)  普通預金通帳(請求者名義のもの)
(3)  健康保険証(請求者のもの)

~状況によっては必要となるもの~
(4)  請求者が子と別居している場合は、子の住民票謄本(子どもが属する世帯全員が記載されているもの)と別居監護申立書
(5) 海外に留学している子どもに係る書類  
    詳しくは窓口で確認してください。
(6) 請求者が未成年後見人又は父母指定指定者(父母等が国外にいる場合のみ)の場合
   当該事実を明らかにすることができる書類。詳しくは窓口で確認してください。

※その他特別な事情がある場合は、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは児童家庭課までお問い合わせください。

※請求者とは、父母のうち所得の高い方(家庭の生計を維持する程度の高い方)になりますが、受給者を決定するときは、所得、住民票の世帯主、保険証その他総合的に判断して認定します。父母のうちどちらで請求するか迷ったときは、お問い合わせください。また、何らかの事情により、父母に代わって子ども手当の対象となる子を養育している方もご相談ください。

8 申請日時・場所

場所  浦添市役所 2階 児童家庭課
時間  午前9時から午後5時まで
     (土、日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

9 郵送での申請

次の(1)から(5)までのうち該当するものを郵送してください。
※請求者が未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設等(里親含む。)の設置者、海外に留学する子どもに係る請求に関しては確認書類が多いので窓口にお越しください。

(1) 申請書(認定請求書又は額改定請求書)  (すべての方)

申請書のダウンロードはこちら↓ 
・第1子のお子さんがお生まれになった方
・他の市町村より転入してきた方
認定請求書 認定請求書【記入例】
・第2子以降のお子さんがお生まれになった方  額改定請求書 額改定請求書【記入例】

(2) 請求者名義の普通預金通帳の写し(コピー)(すべての方)
(3) 請求者名義の健康保険証の写し(コピー)(社会保険加入の方のみ)
(4) 請求者と子が別居している別居監護の場合
   ① 別居監護申立書   別居監護申立書【記入例】
   ② 別居している子の住民票謄本(市外在住の場合)
(5) 父・母以外の方が子を養育している場合
   ① 養育申立書   養育申立書【記入例】
   ② 18歳以下の子どもの保険証

~送付先~
〒901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号
浦添市役所 児童家庭課 子ども手当担当宛て
※郵送申請時の注意・・・記入漏れや不足書類が無いようご協力お願い致します。
詳しくは担当までお問い合わせください。

※子ども手当チラシ(Q&A)

 《子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。》 

子ども手当の支給を受けた方は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければなりません。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先 児童家庭課 子ども手当担当
電話番号 (098)876-1234 内線3617・3618
FAX番号 (098)879-7190

 







※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。