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 戦没者等のご遺族の皆様へ第9回特別弔慰金の請求を受付ています

軍人、軍属、及び準軍属等戦没者のご遺族に対する第9回特別弔慰金が支給されます。
ご請求について、下記へお問い合わせください。

〇対象者
 恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金等を受けていた方が
 平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなられ、平成21年4月1日において公務扶
 助料や遺族年金等の受給権者がいない場合、次の支給順位でご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、次に該当する方

 1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
   ・戦没者等と生計関係関係を有していたこと 
   ・平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていないこと
   ・同日において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと
 4.上記3以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
   ・戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方

※請求権のあるご遺族が平成21年4月1日以降お亡くなりになった時は、そのご遺族の相続人から
 請求することができます。

〇支給内容
 額面24万円、6年償還の記名国債 (年4万円×6年)

〇請求期間
 平成21年4月1日から平成24年4月2日(月)まで

※請求期限を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

〇請求窓口
 浦添市役所 3階 福祉課 援護担当
 電話: 098-876-1234 (内線3571)
 FAX : 098-878-8575

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。